講師:マクスウェル国際特許事務所 パートナー弁理士 加島 広基 氏
1999年に東京大学工学部都市工学科卒業後、株式会社クボタに入社。在職中は下水処理場のプラント設計に携わるとともに、次世代型の遠心脱水機(汚泥を水と固形物に分離する装置)の開発に従事する。現場にて機械製品の品質向上のため分解や組み立てを幾度となく繰り返すことにより、機械の基礎を学ぶ。2002-2003年に大井特許事務所に勤務、2004年に弁理士登録し、協和特許法律事務所への勤務(2004-2012年)を経て、2012年にマクスウェル国際特許事務所を開設。2008年に米国Birch, Stewart, Kolasch & Birch事務所での研修プログラム(BSKB Summer Training Program)を修了。
この講座を受講してほしい理由
本講義ではビジネス関連発明の歴史を紐解くことにより特許権によってビジネスモデルをコンピュータソフトウエア関連発明としてどのように保護できるかを分かりやすく解説します。また、コンピュータソフトウエア関連発明の特許明細書は一般的な物の発明とは異なる様々な留意点がありますが、特許庁における審査段階および権利行使の段階で陥りがちな罠を実際の裁判例を紹介しながら解説します。ソフトウエア特許になじみのない方から実際に特許出願を行っている方まで幅広い方を対象にしておりますので是非ご視聴ください。
講習会について
- ・ビジネスモデルそれ自体は特許により保護することができない
- ・ソフトウエア技術を組み合わせることによりビジネス関連発明として保護
- ・ビジネス関連発明の特許出願件数および特許査定率の推移
- ・侵害訴訟では長らく特許権者が勝ちにくかったが最近は侵害が認められるケースが増加
- ・コンピュータソフトウエア関連発明の発明該当性の判断の流れ
- ・進歩性が認められるようにするためには
- ・サーバ装置およびクライアント端末からなるシステム等、複数の主体から構成される場合は?
- ・サブコンビネーションクレームの書き方
- ・侵害の立証容易性を高めるようなクレームの表現方法
- ・機能クレームのメリットおよびデメリット
- ・少しの記載のミスで構成要件の充足性が認められず非侵害とならないようにするには
- ・AI関連発明の最近の特許出願動向は?
- ・AI関連発明の権利化手法や実務上の留意点について
- ・優れたグラフィックユーザインターフェース(GUI)は意匠権により保護可能
- ・プログラムを著作権、不正競争防止法で保護できるか
- ・アメリカにおける101条の特許適格性に関する最近の状況
- ・ヨーロッパでは技術的特徴と非技術的特徴を含む請求項の進歩性判断がどう行われるか
- ・出願件数が激増している中国におけるコンピュータソフトウエア関連発明に関する動向の紹介
- ・新規のビジネスモデルをコンピュータソフトウエア関連発明として知的財産で保護する方法を習得できます
- ・コンピュータソフトウエア関連発明について特許庁における審査および権利行使の注意点が分かります
- ・日本だけではなく外国でビジネスモデルをどうやって保護するかについて理解できます
近年、第四次産業革命が推し進められ、IoTやAI等の新たな技術が進展する中、ICTを利用してビジネス方法を実現するビジネス関連発明の利活用に注目が集まっています。ビジネス関連発明の特許出願件数は、2000年に生じた出願ブーム後に一旦は減少傾向となったものの、モノからコトへの産業構造の変化が進む中で2012年頃から現在に至るまで増加傾向にあります。このようなビジネス関連発明は、発明の実施において主にソフトウエアを利用するコンピュータソフトウエア関連発明として規定することができますが、特許権を取得する過程および権利を取得した後に訴訟を行う段階で一般的な物の発明とは異なる様々な留意点があります。本講義では、IT業界における事業に役立つソフトウエア特許の効果的な取得方法および実践的活用方法について分かりやすく解説します。また、最近はAI関連発明の特許出願が増加しておりますが、AI関連発明の権利化で注意すべき点についても概説します。
22,000円(税込)
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