講師:廣田弁理士事務所 所長弁理士 北里大学大学院非常勤講師 廣田浩一 氏
山梨大学 工学部 卒業。ヘキストジャパン株式会社(現;サノフィ株式会社)医薬総合研究所、福村国際特許事務所、
太陽国際特許事務所を経て山の手合同国際特許事務所を設立。代表弁理士として2022年まで活躍。日本知財学会、日本ライセンス協会などに所属。化学・バイオ知財判例年鑑2012~2019、裁判所による特許法解釈 などの著書がある。
講習会について
自社事業の実施を確実にするためには、また、他社に対する競争優位を獲得するためには、特許権を取得することが望ましいといえます。 自社事業について自社技術開発を行っていない等の場合、「発明」が生まれず、特許権の取得ができない訳ではありません。また、自社事業における要素技術が既知事項であったとしても、既知事項どうしの組合せでも新規な「発明」として特許権を取得することができる可能性があります。 本講義では、既知事項に基づき新たな要素技術に係る「発明」を発想したり、既知事項の組合せに基づき新たなビジネスモデル(システム・装置・方法)に係る「発明」を発想し、特許化するための考え方を説明とします。また、その際に意識しておくべき、ビジネスツールとしての特許、強い特許とは何か、についても説明します。
tdo2020070901
- ・「発明」は技術に関する物語(決して難しいものではない)
- ・丸太を角材に変更して特許可能?
- ・切り餅の周囲に溝を設けて特許可能?
- ・特許化に際して知っておくべき「発明」の新規性・進歩性の考え方
- ・既知事項をヒントにした特許化の事例
- ・既知事項をヒントにした特許化の発想法
- ・他社ビジネスに影響を与える自社特許のあり方
- ①広い特許・狭い特許と「強い特許」との関係
- ・特許取得が容易であること
- ・発明の新規性・進歩性が担保されていること
- ・明細書等の記載要件が担保されていること
- ・サポート要件、実施可能要件、明確性要件について
- ②権利活用が容易であること
- ・文言侵害・均等侵害の成立性
- ・均等侵害不成立のリスク
- ③侵害立証が容易であること
- ・明細書の記載と特許権者の責任リスク
- ・既知事項の組合せであっても特許化できることが理解できる
- ・競争優位を獲得するためのビジネスツールとしての特許の活用法が理解できる
- ・特許化の際に意識すべき強い特許とは何かが理解できる
明るく元気のよい講師が初心者にわかるように発明の実例を挙げながら解説。最後まで聞いていて飽きない講座です。
質問に対して丁寧に答えます:これまでの質問例
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⑤講師に直接の質問ができます(メール)。
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