講師:BS国際特許事務所 弁理士 阿部 伸一氏
昭和57年 松下電器産業株式会社(現パナソニック)に入社、同年9月より知的財産権センターに配属され約15年、様々な特許業務に従事。平成8年1月に退社。平成8年2月にジーベック国際特許事務所に入所。平成19年10月にBS国際特許事務所を開設、現在に至る。平成元年弁理士登録、平成17年特定侵害訴訟代理業務付記弁理士登録。平成8年4月より島根県津和野町(旧日原町)特許顧問。また、津和野町から特許権の使用許諾を受けて津和野式冬虫夏草の培養・商品化・販売を手掛ける株式会社にちはら総合研究所の代表取締役に平成17年4月より就任。
2021年4月に撮り直しました
講習会について
- 1.はじめに
- (1)我が国の目指す方向
- (2)特許査定率の変化
- 2.出願書類作成の前段階
- (1)顕在化していない発明発掘の5つの手法
- (2)不可欠な特許調査
- (3)他社特許回避からも生まれる発明
- (4)特許公報の検索(技術分類の活用)
- 3.特許出願から特許査定までの流れ
- (1)特許出願の流れ
- (2)出願から審査請求までの留意点
- (3)拒絶理由通知への対応ノウハウ
- (4)公開公報と特許公報のタイミング
- 4.明細書作成にあっての前提
- (1)発明を記載する書類(特許請求の範囲、明細書、図面、要約書)
- (2)満たすべき法律的要件とは?
- 5.特許請求の範囲の記載
- (1)形式の異なる表現方法(独立請求項と従属請求項)
- (2)権利範囲の考え方の原則
- (3)権利範囲の考え方の例外
- (4)請求項を複数作る意味は?
- 6.技術内容の表現(日常表現との相違点は?)
- (1)日常表現の曖昧さ
- (2)意外と知らない曖昧表現
- 7.明細書に記載すべき項目
- (1)どんな項目を記載しなければならないか
- (2)重要な項目と手抜きできる項目
- 8.明細書には何を何処まで詳細に記載すべきか
- (1)住所論
- (2)美人の定義論
- (3)天秤論
- (4)双子の姉妹論
- (5)比較級最上級論
- 9.明細書記載にあたっての留意点
- (1)多くの実施形態を記載すべき?
- (2)複数の実施形態を記載する上での留意点
- (3)ノウハウは記載すべきでない?
- (4)記載すべきことと記載してはいけないこと
- 10.判例から考える明細書作成上の重要ポイント
- 11.その他の重要ポイント
- (1)広い強い権利をとるために重要なポイント
- (2)先行特許調査の意義と調査手法
- (3)弁理士の能力を有効に活用するには
22,000円(税込)
約3時間
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