このサイトではJavaScriptを使用しています。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてからお使いください。 食品企業の事業・開発を成功に導く契約交渉、技術契約ノウハウ [講習会詳細] | テックデザイン
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本講座では、契約に苦手あるいは問題意識のある知財・契約担当者および研究・技術者の方でも実務で活かせるようまず、契約交渉の事前準備などの基本から窮地のときの対処法や実践的な戦術まで仮想事例をあげて解説。
次に、オープンイノベーションの契約に焦点を絞り、不実施補償や発明の帰属などの争点についてタイプ別対応法を解説。

 

~契約交渉のイロハ、共同開発契約、秘密保持契約等~

 

食品企業の事業・開発を成功に導く契約交渉、技術契約ノウハウ

 

コード tds20241107k1
ジャンル 知財
形式 オンラインセミナー(Live配信)
日程/時間 2024年 11月 7日(木) 13:00~17:00
配信について 見逃し配信あり(視聴期間は10日程度)
当日の受講が難しい場合は見逃し配信をご利用ください。
資料(テキスト) PDFデータのダウンロード
受講料
(申込プラン)

通常価格: 29,700円 (消費税込)

 

第1部 契約交渉スキル~何も、怖がることはありません~                   (13:00 - 15:00)

●講師

知財・契約アドバイザー、ニューヨーク州弁護士、 元・味の素株式会社 執行理事 知的財産部長 勝沼 依久

<略歴>・1987年4月 味の素(株)入社後、総務部法務Gにて、契約、法律業務全般を担当・1996年7月 海外事業部に異動し、欧米法人マネジメントを担当(ペルー大使公邸人質事件勃発)・1998年7月 ペルー味の素に赴任し、調味料の開発、販売に従事(偽物対策に手を焼く)・2002年7月 知的財産部に異動し、知財関係契約を担当(途中1年間、米国ロースクール留学)・2021年7月 理事 知的財産部長に就任(2022年7月より執行理事)・2024年5月 味の素(株)退社。フリーでコンサルティング活動を開始

●詳細

1.契約交渉の本当の意味

2.契約交渉の準備と対案の出し方

3.交渉戦術
 (1)「困った」とき、どうすれば良い?
   ・どんなに説明しても隔たりが埋まらない
   ・一方的な主張に固執されたetc.
 (2)現場で学ぶ、戦術あれこれ
   ・相手の意見を全部言わせる
   ・交渉担当者との信頼関係を構築するetc.

4.まとめ

<講演要旨>
 「契約交渉」ということばに、どういうイメージを抱きますか?「権利と権利のぶつかり合い」、「どちらがどれだけ、相手の譲歩を引き出せるか」、「声の大きい人や、カードを上手に切る人が勝つゲーム」、「落としどころの探り合い」など、いろいろな意見があることでしょう。
 これまで食品企業で、事業や研究担当者と多くの契約交渉に参加して来ましたが、どれも違う印象を受けています。契約は、当社と相手方が達成したい目的を実現するための、設計図です。両者が、それぞれの希望を実現できる内容を反映できないなら、その設計図は失敗作なのではないでしょうか。それほど大切なものを作成するプロセスにおいて、譲歩の引き出し合いをしたり、声の大きい人が勝ったり、落としどころを探ったりしていたら、「当社が実現したいこと、相手方が達成したいこと」を反映させるという作業が疎かになってしまいます。
 このセミナーでは、契約交渉に対する考え方、態度について、(仮想)実例なども交えて網羅的に話を進めます。

第2部 オープンイノベーションにおける知財条項への現実的な対応 (15:10 - 17:00)

●講師

株式会社明治 研究本部 研究戦略統括部 知的財産部 部長 石丸 和彦

・1990年 ミノルタ株式会社(現コニカミノルタ株式会社)に入社、光学硝子部門にて研究開発に従事。その後、知的財産部に異動し、国内外特許権利取得、国内外特許ライセンス業務に従事。・国内特許事務所を経て、2003年 松下電器産業(株)(現パナソニックホールティング(株))に転職。AVC知財センターにて、主としてAudio, Visual & Communication 分野の機器や要素技術の特許出願、権利化、ポートフォリオ管理、ライセンス業務、知財戦略の策定等々、知的財産関連の業務全般に従事。知財責任者&技術渉外担当、AVC知財センター所長、パナソニックIPマネジメント(株)取締役ライセンス部長を歴任。・2020年(株)明治に転職。特許、商標、技術契約を含む知財活動全般を統括する一方、知財開示活動、知財ガバナンス体制構築等を主導。

●詳細

1.はじめに

2.オープンイノベーションの必要性

3.オープンイノベーションを推進する際の主要な契約
 (1)秘密保持契約(NDA)
 (2)共同開発契約
 (3)試料提供契約(MTA)

4.異業種企業との契約の知財条項の検討ポイント
 (1)異業種企業との文化摩擦
 (2)スタートアップ
 (3)上流企業・下流企業

5.研究機関や大学との契約の知財条項の検討ポイント
 (1)研究機関や大学のねらい
 (2)研究機関や大学のタイプ別対策

6.おわりに

<講演要旨>
 我が国の経済成長には、企業は、研究機関や大学との共同研究を活発化させ、イノベーションを創出することが急務である。また、社会や自然環境の変化により、企業が成長に向かうためにDX(Digital Transformation)やGX(Green Transformation)への対応が一層求められている。これに伴って、これまでには考えられなかった異業種企業とのコラボレーションが生み出されるようになった。
 共同研究や異業種企業とのコラボレーションには、必ず契約が存在する。これらの契約では、当事者間で意向が合わないのは、ほぼ知財に関する条項であるといっても過言ではない。知財契約の担当者は、自社の研究部門や事業部門から早期の契約締結に向けたプレッシャーを受けながら、知財条項のすり合わせに四苦八苦しているのが実情ではないだろうか。
 今回、研究機関や大学との共同研究および異業種企業とのコラボレーションにおいて、食品企業の視点からみた知財担当者の現実的な対応について、少しでもヒントになる情報を示していきたい。



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