このサイトではJavaScriptを使用しています。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてからお使いください。 改正食品衛生法対応:器具・容器包装ポジティブリスト制度の実務と規格基準の最新動向 [講習会詳細] | テックデザイン
※お申込前に「注意事項」をご確認ください

2025年6月に経過措置が終了した食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度。改正食品衛生法に基づく対応が求められる中、本講座では制度の背景から最新の規格基準、製造・輸入・販売事業者が取るべき実務対応までを体系的に解説します。制度の本質を理解し、2026年以降の製品設計・品質保証・サプライチェーン管理に活かすための実践的知識を習得できる内容です。

 

「経過措置終了後の対応、万全ですか?」 ― 器具・容器包装のPL制度を実務で活かすための最新知識を提供

 

改正食品衛生法対応:器具・容器包装ポジティブリスト制度の実務と規格基準の最新動向

 

コード tds20260225t1
ジャンル 食品
形式 オンラインセミナー(Live配信)
日程/時間 2026年 2月 25日(水) 13:00~17:00
配信について 見逃し配信もあります(視聴期間は講習会当日の10日後まで)
資料(テキスト) 印刷物を郵送
受講料
(申込プラン)

通常: 39,600円 (消費税込)

 

●講師

技術コンサル サポサス(SuppoSust) 代表 兒玉 哲夫

■経歴1983年、東洋紡株式会社に入社。分析部門で製品開発やその分析評価と共に社内外の環境分析や作業環境測定等を実施。事業所内の危険物、毒劇物、有機溶剤、特化物等の管理システムの構築、環境安全部門では環境マネジメントシステム(ISO14001)、品質マネジメントシステム(ISO9001)、労働安全衛生の教育や取りまとめ、社内・工場・グループの監査も実施。また、REACH等の化学物質管理システムの構築とグループの管理体制づくりを推進した。2010年、東洋紡を退職後、主に繊維製品を検査する(一財)ボーケン品質評価機構に入社。分析部門で食品衛生法(器具・容器・包装)の検査を立上げ、建材や家具等のVOC(シックハウス)分析や様々な分析評価をする中、製品中の有害物質の分析、CSR(企業の社会的責任)監査やコンサルテーションを実施。2020年、アパレル・履物・繊維産業におけるサプライチェーンの持続可能性の向上に取組む団体SAC(SUSTAINABLE APPAREL COALITION)の加入を推進した。2020年に技術コンサル"サポサス"を設立し、ISO9001、ISO14001、ISO45001の審査員、化学物質管理等のコンサルテーションやセミナー講師をしている。■専門および得意な分野・研究環境分析・作業環境測定・分析評価/食品衛生法の器具・容器包装・玩具の輸入検査/(製品含有)化学物質管理/QMS・EMS・OHSMS■本テーマ関連学協会での活動一般社団法人化学物質管理士協会の近畿本部長代理となり、化学物質管理士補として、製品含有化学物質管理のセミナー等の講師を担当。2023年6月、新日本法規から出版された『製造業における化学物質の環境・安全管理の手引』にも執筆。

●詳細

1.器具又は容器包装に関する食品衛生法改正
(1)食品衛生法
 ①食品衛生法の体系(器具・容器包装の定義含む)
 ②食品、添加物等の規格基準
 ③第3器具及び容器包装
 ④輸入検査等
(2)食品衛生法等の一部を改正する法律(2018年6月13日公布)の概要
(3)動き出したポジティブリスト(PL)制度
(4)器具・容器包装のPL評価の考え方

2.PL制度の内容と対応
(1)ポジティブリストの範囲
(2)情報伝達
(3)器具又は容器包装の製造業者の届出
(4)器具又は容器包装を製造する施設の衛生管理
(5)PL制度の経過措置終了(2025年6月1日)以降の対応

3.PLの規格基準
(1)食品、添加物等の規格基準の一部改正(基ポリマー、添加剤、モノマー)
 ①令和5年11月30日、厚生労働省告示第324号
 ②令和5年11月30日、健生発1130第4号(R6.9.27改)
 ③令和5年11月30日、健生食基発1130第1号
(2)新規物質の登録申請について

4.国内製造者、輸入者の対応として
(1)サプライチェーン管理
(2)食品接触材料安全センターの活用
(3)輸入者の対応
(4)対応まとめ
(5)消費者庁PL制度のQ&Aについて

5.我が国と欧米における規制の比較

6.情報入手先

 食品用の器具・容器包装の安全性の確保や、国際的な規制の整合性を確保するため、2020年6月1日、食品用器具・容器包装のポジティブリスト(PL)制度が施行され、PLに収載された物質を使用した器具・容器包装のみ製造・販売できることになりました。一方、5年間の経過措置が設けられ、その間、PL未収録の材料の追加申請やPL関係の修正等が行われてきました。2025年5月31日に経過措置が終了しましたが、内容が多岐にわたり、その理解や対応に不安をお持ちの方も多いと思います。
 本講習会では、食品、添加物等の規格基準の一部改正やポジティブリスト追加等含め、PL制度について整理し、とくに、販売・製造・輸入者がすべき具体的な対応について再確認・解説します。



  • facebook

  • 食添素材ナビ
       
ページTOPへ