このサイトではJavaScriptを使用しています。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてからお使いください。 共同研究開発における各種契約(秘密保持契約・共同研究開発契約など)で必ず押さえるべきポイント [講習会詳細] | テックデザイン
※お申込前に「注意事項」をご確認ください

初めて他社や大学と共同研究開発を試みる技術者や、自社の契約体制をあらためて整備したい管理職に! 知財や情報管理で痛い目に遭わないための契約書の読み方や各種条項の書き方の要点、その他法的リスクをポイントを整理して解説します。

 

共同研究開発における各種契約
(秘密保持契約・共同研究開発契約など)
で必ず押さえるべきポイント

 

コード tds20250416h1
ジャンル 汎用(ビジネススキル)
形式 オンラインセミナー(Live配信)
日程/時間 2025年 4月 16日(水) 14:00~16:30
配信について 見逃し配信もあります(視聴期間は10日程度)
資料(テキスト) 電子ファイルをダウンロード
受講料
(申込プラン)

通常価格: 24,200円 (消費税込)

早割価格: 19,360円 (消費税込)

PDF+カラー製本テキスト : 27,500円 (消費税込)

PDF+カラー製本テキスト/早割: 22,660円 (消費税込)

 

共同研究開発における各種契約(秘密保持契約・共同研究開発契約など)で必ず押さえるべきポイント

●講師

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士・獣医師 永島 太郎先生

2006年 北海道大学 獣医学部を卒業後、農林水産省に入省。2011年 京都大学大学院 法学研究科 法曹養成専攻を修了。司法研修所、大塚製薬を経て2017年より弁護士法人内田・鮫島法律事務所に勤める。また、2021年 鳥取大学 客員教授に着任。2022年「法務部員が選ぶ弁護士ランキング」(週刊東洋経済)知的財産部門 第8位を獲得。

●詳細

Ⅰ.導入(契約に関する実践的な基礎知識)
  1.今回の事案
  2.そもそも、なぜ契約を締結するのか?
  3.B to Bの取引における「契約書」の重要性
   ① 契約書自体がないまま取引が進むとどうなるのか?
   ② 議事録に記録を残す方法は有効なのか?
   ③ 基本契約はあるが金額の合意がないまま取引が進むとどうなるのか?
   ④ 電子メールに記録を残す方法はどうか?
   ⑤ 終局的かつ確定的な意思表示の合致という視点
  4.契約書は日本語で書かれているから自分で確認できる、というのは本当か?
  5.二つの「そうぞうりょく」と、契約書の大枠のつかみ方
  6.今回の事案における契約の流れ(秘密保持契約→PoC契約→共同研究開発契約→利用契約)

Ⅱ.秘密保持契約のポイント
  1.秘密保持契約は必ず締結しなければならないのか?
  2.情報管理の基本的視点
   ① 秘密情報の定義
   ② 目的外使用の禁止
   ③ 第三者開示の禁止
  3.秘密保持契約に知財条項は必要なのか?
  4.秘密保持期間は何年くらいに設定すればよいのか?
  5.その他の秘密保持契約に関するポイント・注意点
  6.PoC契約とは何か?

Ⅲ.共同研究開発契約のポイント
  1.契約の主な項目
  2.契約交渉に入る前に整理すべき事項
   ① 自社のビジネスの目的はどこにあるのか?
   ② 自社がバックグランドIPを持っている場合に何か事前の対応は必要ないか?
  3.知財条項のポイント
   ① 知財条項を見る場合の視点
   ② 発明とは何か?発明者とはどのような者か?
   ③ 知財の帰属条項について考える
   ④ 双方が知財の帰属について譲らない場合にどうすればよいか?
   ⑤ 利益配分に関する規定の落とし穴を知る
  4.その他の共同研究・開発契約のポイント・注意点
  5.今回の事案における利用契約のポイント

<本講座での習得事項>
 1.契約交渉において最も重要な視点(事業戦略の重要性)
 2.契約に関する一般論
 3.情報管理の基礎(秘密保持契約関連)
 4.知財条項の考え方(共同研究契約関連)

<講義概要>
 この講義では、AIを用いた企業間の共同研究開発という仮想の事案を使って、一般的な契約に関する実践的基礎知識のほか、もっともポピュラーな契約の一つである秘密保持契約と、他社との共同研究開発の場面では必須となる共同研究開発契約について取り上げます。また、この事案では、①秘密保持契約→②PoC契約→③共同研究開発契約→④利用契約という流れで進んでいきますが、②と④についても、簡単に取り上げます。
 秘密保持契約については、「情報管理の基本的視点」からご説明させていただきますが、これは、秘密保持契約に限らず妥当する考え方であり、広く応用することが可能です。また、共同研究開発契約では、もっとも議論になりやすい知財条項について、そもそも発明とは何なのか、というところから掘り下げてご説明させていただきます。
 事案を使って説明を進めていくことから、他社との共同研究開発を進めるうえで起こり得る各種法的リスクに関する重要なポイントについて、具体的なイメージをもってご理解いただけると考えております。


※基本的な事項からご説明いたしますので、契約に関する予備知識が全くない方でもご参加可能です。



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