このサイトではJavaScriptを使用しています。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしてからお使いください。 既知事項をヒントにした特許出願戦略と強い特許の生み出し方 [講習会詳細] | テックデザイン
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自社事業における要素技術が既知事項であったとしても、既知事項どうしの組合せでも新規な「発明」として特許権を取得することができる可能性があります。本講座では既知事項から特許化する考え方と強い特許について解説します。

 

【オンデマンド】
既知事項をヒントにした特許出願戦略と強い特許の生み出し方

 

 

 

コード tdo2020070901
ジャンル 知財
形式 オンデマンド講座
配信について 受講期間:4週間
動画時間 約3時間
資料(テキスト) 印刷物を郵送
受講料
(申込プラン)

税込/テキスト付: 39,600円 (消費税込)

 

既知事項をヒントにした特許出願戦略と強い特許の生み出し方

●講師

廣田弁理士事務所 所長・弁理士 北里大学大学院非常勤講師 廣田 浩一

山梨大学 工学部 卒業。ヘキストジャパン株式会社(現;サノフィ株式会社)医薬総合研究所、福村国際特許事務所、太陽国際特許事務所を経て山の手合同国際特許事務所を設立。代表弁理士として2022年まで活躍。日本知財学会、日本ライセンス協会などに所属。化学・バイオ知財判例年鑑2012~2019、裁判所による特許法解釈 などの著書がある。

●詳細

1.「発明」とは何か
・「発明」は技術に関する物語(決して難しいものではない)

2.既知事項に基づく「発明」の発想と特許化
・丸太を角材に変更して特許可能? ・切り餅の周囲に溝を設けて特許可能?
・特許化に際して知っておくべき「発明」の新規性・進歩性の考え方
・既知事項をヒントにした特許化の事例 ・既知事項をヒントにした特許化の発想法

3.競争優位のためのビジネスツールとしての特許
・他社ビジネスに影響を与える自社特許のあり方

4.強い特許とは何か
①広い特許・狭い特許と「強い特許」との関係
・特許取得が容易であること
・発明の新規性・進歩性が担保されていること
・明細書等の記載要件が担保されていること
・サポート要件、実施可能要件、明確性要件について
②権利活用が容易であること
・文言侵害・均等侵害の成立性
・均等侵害不成立のリスク
③侵害立証が容易であること
・明細書の記載と特許権者の責任リスク
④無効化され難いこと
・官能評価の客観性
⑤後願を排除可能であること
⑥ノウハウの流出がないこと
⑦先発企業の特許出願戦略
・後発企業の特許出願戦略
・共同出願の場合の考え方
・水平型・垂直型・産学連携型
・特許出願に際しての検討事項

<講義概要>
自社事業の実施を確実にするためには、また、他社に対する競争優位を獲得するためには、特許権を取得することが望ましいといえます。
自社事業について自社技術開発を行っていない等の場合、「発明」が生まれず、特許権の取得ができない訳ではありません。また、自社事業における要素技術が既知事項であったとしても、既知事項どうしの組合せでも新規な「発明」として特許権を取得することができる可能性があります。
本講義では、既知事項に基づき新たな要素技術に係る「発明」を発想したり、既知事項の組合せに基づき新たなビジネスモデル(システム・装置・方法)に係る「発明」を発想し、特許化するための考え方を説明とします。また、その際に意識しておくべき、ビジネスツールとしての特許、強い特許とは何か、についても説明します。



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